
収集運搬業(新規及び更新許可申請)、変更許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
中間処理業(新規及び更新許可申請)、変更許可申請
事業範囲の変更申請
- 産業廃棄物処理業の事業範囲変更(収集運搬業、処分業)
- 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更(収集運搬業、処分業)
法定施設の許可申請
- 産業廃棄物処理施設 設置許可(中間処理等、その他)申請
- 産業廃棄物処理施設 変更許可(中間処理等、最終処分等、その他)申請
- 産業廃棄物処理施設 譲り受け、借り受けの許可申請
- 合併・分割の認可申請等
- 個別指定再生業者(都道府県知事指定)
- 再生利用認定業者(環境大臣認定)
- 広域認定業者(環境大臣認定)
- 登録廃棄物再生事業者(都道府県知事登録)
産業廃棄物の収集又は運搬及び処分を業として行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事等の許可(業の許可)を受けなければなりません。産業廃棄物に係る業の許可については、5年ごとに更新許可を受けなければなりません。
取り扱う品目の追加等、事業の範囲を変更しようとする場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。産業廃棄物処理業の許可の取得後に住所や役員等の変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事に変更届を提出しなければなりません。
処分業を行うに際し処理に必要な施設の中には、業の許可のほかに別途許可が必要な施設があり、これらのものは産業廃棄物処理施設として規定されています。
法に違反した場合や欠格要員に該当した場合は、許可の取消し等の厳しい行政処分が行われます。
新規事業立ち上げ時の新規許可申請はもちろん、一定の事項に変更があった場合、変更申請または届出書の提出が義務付けられています。
事業の範囲を変更したい場合、許可を受けている都道府県知事(又は保健所政令市長)より 「事業範囲の変更許可」を受ける必要があります。