排出事業者のコーナー
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そもそも、産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは(図)

棄物は、不法に投棄されたり、不適切に処理が行われたりすると、周辺住民の健康や周辺環境に大きな影響を与えてしまうことがあります。そのため、廃棄物を扱うためには、許可制度やその処理方法、処理を委託する場合の委託基準などが、廃棄物処理法の中で様々に規定されています。

棄物には、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

棄物には、爆発性、毒性、感染性を有するなど、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものがあり、これを特別管理廃棄物と定め、通常の廃棄物より厳しい取扱いを規定しています。

業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法及び同法施行令で指定されている20種類に該当するものをいい、それ以外は一般廃棄物といいます。

産業廃棄物処理業とは?

産業廃棄物処理業とは(図)

棄物はどうしてますか?
毎日の事業活動から出てくる廃棄物、「溜まって来たな・・・」と思ったら電話1本で取りに来るトラック、でも、料金を支払うだけで本当に良いのでしょうか?
処理を委託した廃棄物は、誰が、どこで、どのように処理しているのでしょうか?
もしも処理を委託した廃棄物が野山に捨てられていたとしたら、周辺環境へ影響を与えたり、社会的信用を失ってしまったりと様々な問題が起こる可能性があります。そんなことにならないためにも、もう一度廃棄物の適正処理について考えてみませんか?

産廃コンサルティングでお手伝いできること

行政と処理業に携わった経験と知識をもとに、あらゆる分野で適正処理への筋道をアドバイスいたします。

1,委託の基準
1)産業廃棄物の運搬にあっては、収集運搬の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
2)産業廃棄物の処分にあっては、処分の許可等を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
3)法律で定められた内容の契約書で契約すること。

2,契約書に添付すべき書面
1)産業廃棄物の委託契約の相手方となる許可業者の許可証の写し
2)その他、その業務を受託できる事業者であることを証する書面・各種認定制度の認定証写し

理業者と委託契約を結ぶにあたっては、相手の業者が都道府県等の許可を受けているかどうか、委託する産業廃棄物の取り扱いが許可を受けている範囲かどうか、処理基準を満たしているかどうかなどを確認する必要があります。

ンサルティングとひとくちにいっても幅広くあいまいですが、例えば、皆さまが排出している廃棄物処理の方法は適正なのか否か、廃棄物なのか・有価物なのかの判断、さらには廃棄物を適正なルートに乗せたり、資源化リサイクルする方法をお伝えしたりするのが、当事務所の役割です。
その判断や方法の伝達は、廃棄物の作業・指導の行政事務に従事した経験や処理業者に勤務し、産廃の現場経験を積んだノウハウがあってこそできることなのです。


排出事業者さまに向けて、講習会も開催しています。

廃棄物の処理に関する法律は著しく変化していて、せっかく学んだことがすべてむだになる、なんてこともよくあります。
またイチから勉強するのも正直大変ですよね。
そんなときは、御社まで講習の開催に伺います。当事務所は日本環境衛生センターの専任講師としての実績があり、数多くの講習・セミナーを開催しています。また、長年廃棄物関係の業務に従事していたこともあり、業界の情報収集にも長けています。 社員教育の一環として・廃棄物処理までの流れを再確認するためにも、ぜひ開催をおすすめします。お気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q

委託契約書の契約内容変更後も、自動更新扱いの契約書を継続使用しており、契約が無意味なものになっていますが大丈夫ですか?

A

委託基準に抵触するため、契約書を更新する方針を処理業者に通知して、契約の更新をして下さい。

Q

現在収集運搬業者に処分をすべて任せていますが、処分先変更後も契約書の内容を変更していません。
最終処分の実態を把握していないのですが。

A

委託契約書を新たに作成します。契約書で処分先を明確に記載し、現地まで確認しましょう。

Q

処理費用の安い業者に処理を委託していますが、マニフェストを使用していません。
万が一、不法投棄された場合のリスクを考えると不安です。

A

マニフェスト伝票により、自社廃棄物の処理実態を把握することが必要です。

行政書士法人 産廃コンサルティング総合事務所
〒272-0034 千葉県市川市市川1-22-10 1F   TEL:047-711-0847 / FAX:047-711-0848

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