処理事業者のコーナー
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今、処理業者に求めれれていること

理業を取り巻く環境は年毎に厳しくなって来ております。
  特に廃棄物処理法の運用上の厳しさが加速している点です。許可権者として廃棄物の処理を適正処理の仕組みに組み込むために条例、規則、通知などを制定又は改正する努力がなされております。優良事業者の評価制度による選別が行われようとしています。
  従来は指導が行き届かなかった内容、分野にも、行政の厳しい監視と指導が行われるようになりました。処理業として生き残りをかけるためには、日常的に感じている疑問点又は不安に感じている事柄を放置せずに事業の見直しをすることが重要です。
  疑問点とか不安な点を解明していく中で、適正処理とあわせて、経費の節減に結びつくケースも少なくありません。
  産廃行政における長年の経験。東京スーパーエコタウン事業者の処理業会社の経験を生かして、処理業の立場に立った産廃コンサルティングをお約束いたします。

産廃コンサルティングでお手伝いできること

年、一晩で廃棄物の山ができてしまう、という悪質な廃棄物の不法投棄などにより、廃棄物問題は社会問題化しています。
なぜ、そんなことになってしまうのでしょう。答えは簡単です。単に他人の土地に投棄すれば、処分費がタダになるからです。
  でも、よく考えてみてください。不法投棄をすることで一時的にお金が入ってきますが、その後のリスクを考えると、決して「もうけ」が出ることはありません。何より、不法投棄は違法です。法を犯してまで行った行動に、本当にメリットがあるのでしょうか。

法投棄まで行かずとも、5年ごとの事業許可を更新していなかったり、更新していても、排出事業者との契約書の内容は以前のままだったり、許可を受けていない品目を扱ったりすることは、故意ではなくとも、いつレッドカードを科せられてもおかしくはありません。
  処理業の許可を受けていても、何が正しくて何が間違っているのか、その判断が非常に難しいのがこの業界です。
そこで、当事務所は処理業者さまが保有している許可内容をもとに、適正処理を推進・さらにそれによるコストメリットを生みだせるワークフローを確立するためのアドバイスをいたします。

棄物処理法では、廃棄物処理業を許可制にすることにより不適正な処理業者を排除するとともに、罰則等を規定して処理業者に法の遵守を強く求めています。そのため、産業廃棄物処理業の許可を取得して処理業を営もうとする者は、法の精神を十分に理解した上で、産業廃棄物の適正処理を推進していくという認識を持って事業に取り組んでいくことが大切です。
産業廃棄物の処理を受託する場合は。法令で定める基準等に従い、適正に処理しなければなりません。

当コンサルティング総合事務所でできること

よくある質問

Q

産廃処理業の許可を受けて、事業範囲と品目を拡大中です。
そこで、取り扱いの産廃品目の一部に、許可を受けていない品目が発生してしまいました。

A

早急に新たな許可品目についての変更許可申請を行ってください。

Q

混合廃棄物を処理していますが、許可の品目、範囲、処分方法があいまいで、行政の立入検査が不安です。

A

混合廃棄物の全種類の許可を網羅的に取得し、種別毎の処分方法を明確化しましょう。

Q

産廃の収集運搬許可が切れてしまいましたが、忙しくて許可更新をしていません。
自己発生物として運搬処理をしていますが、処分先で指摘されてしまいます。

A

無許可営業は産廃処理業の致命傷となります。許可更新申請を最優先してください!

Q

収集運搬(積替え保管含む)の許可で、搬出先が頻繁に変更になるため、マニフェスト伝票の整理・管理がバラバラです。

A

マニフェストは排出者別に分類し、搬出先別に整理すること。マニフェスト伝票管理用の電子情報ソフトの活用を図るのも解決方法です。

行政書士法人 産廃コンサルティング総合事務所
〒272-0034 千葉県市川市市川1-22-10 1F   TEL:047-711-0847 / FAX:047-711-0848

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